土地区画整理の流れ
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土地区画整理事業とは

整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、 少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路、公園などの公共施設用地等に当て、これを整備することによって、 宅地の利用価値を高め、健全で、明るく住みよいまちづくりを行う事業が土地区画整理事業です。

● 区画整理にはこんなメリットがあります ●

  • 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
  • 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  • 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  • 地区内のすべての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  • 雨水・汚水施設は、各市町村の計画に基づいて一体的に整備されます。
  • 上水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することができます。公共施設が整備されます。

土地区画整理の流れ

1

事業をはじめるにあたって

まちの将来像を、土地区画整理事業によって、どのように推進するかを地元の皆様の話し合いにより基本構想を策定します。
2

施行地区の決定(事業計画の作成)

地元の皆様で、話し合いを行い、定款及び事業計画を作成し、権利者の同意を取ります。(3分の2以上の同意)
3

組合の設立

定款・事業計画の概要の認可を(知事等)受け、土地区画整理事業が始まります。
4

総会

組合員の中から代表となる役員の選出等を行います。
5

換地設計案の作成

事業計画及び個々の宅地の現況等に基づき、新しく定められる土地(換地)の位置・形状などの設計案を作成します。
6

仮換地指定

将来、換地として定められるべき土地の位置、形状を仮に指定します。
7

工事の実施

仮換地へ建物を移転したり、道路・排水路などの工事をします。公共施設などの整備が整った区域から「保留地」分譲が行われる。
8

町名・町界の設定

新しいまちにあわせて町名、町界、地番を整理します。
9

換地計画の縦覧

換地を最終的に定めるため、その計画を皆様に説明します。
10

換地処分

換地計画に基づいて、皆様の換地や清算金が確定します。
11

土地・建物の登記

新しいまちに合わせて、登記記録を変更します。保留地については所有権移転登記を行います。
12

清算金の徴収・交付、組合の解散

清算金の徴収・交付の手続きのあと、組合を解散して事業は、完了します。